子育て世帯生活支援特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、失業や収入減少、食費などによる支出の増加に対する子育て世帯の支援のため、新たな給付金を支給します!

 

1.支給額
児童一人当たり5万円

2.支給対象者
①~②の両方に当てはまる人(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除く)
①3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母など
(※令和4年2月末までに生まれた新生児も対象になります。)
②令和3年度住民税(均等割)が非課税の人または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人
※支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。

3.給付金の支給手き
▼令和3年4月分児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の場合、給付金は申請不要で支給されます。令和4年2月末までに生まれた新生児で新たに児童手当が認定された場合も同様です。
※公務員は所属から児童手当受給の証明を受けたうえで申請が必要です。
※支給対象者で支給を希望しない場合は、下記の届出書に必要事項を記入のうえ、子ども課までご提出ください。
▼上記以外の場合
(例.公務員、高校生のみ養育している人、収入が急変した人など)
給付金を受け取るには、申請書に振込先口座などを記入して、下記の必要書類とともに子ども課までご提出ください。
※公務員は所属から児童手当受給の証明を受けたうえで申請が必要です。
<基本必要書類>
 ・申請・請求者及び配偶者等のマイナンバー(確認のみ)
 ・申請・請求者本人確認書類の写し
 ・申請・請求者世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写し
 ・受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し
〇収入が急変した場合のみ提出が必要な書類
 ・(別紙様式第4号)簡易な収入(所得)見込額の申立書
 ・給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類等(令和3年2月以降収入が急変した月のもの)
 ・事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類等(令和3年2月以降収入が急変した月のもの)