新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための保育所等の臨時休園延長について

 岐阜県古田知事より、保育所等に対して、5月31日(日)まで臨時休園延長の要請がありました。この要請を受け、養老町内の保育園・こども園を引き続き休園とし、今後の利用について、下記のとおり、対応いたしますのでお知らせします。

 

1.保育所等の利用について
 町内の保育園・こども園については、臨時休園とします。
 ただし、医療従事者、警察、消防など社会の機能を維持するために就業を継続していただくことが必要な方やひとり親家庭をはじめ、どうしても仕事を休むことが困難な方々の子どもに対しては、保育の場の確保が必要であるため、継続して受入れの体制を整えます。

 

2.臨時休園の期間・手続き等
(1)臨時休園・閉所の要請期間
  令和2年4月14日(火)から令和2年5月31日(日)まで

(2)手続き方法
 「新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う『非常事態』総合対策に基づく、保育の提供が必要である旨の申出書」(5月分)を在園する園に提出してください。 

(3)保育料について
 4月・5月分利用料(保育料)を免除します。別紙、保育所等利用者負担額減免申請書を各園に提出(郵送も可)してください。
 提出期限:令和2年5月8日(金)必着

(4)給食について
 ※給食の実施について、公立こども園は、お弁当の持参をお願いいたします。
 私立園は、各園にお問い合わせください。
 給食費について、4月分(4月1日~4月13日)の実費徴収分を補助します。別紙、給食費補助申出書を各園へ提出(郵送も可)してください。
 提出期限:令和2年5月8日(金)必着

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための保育所等の臨時休園延長について

【様式】保育の提供が必要である旨の申出書(5月)

減免申請書(新型コロナウイルス感染症拡大防止用)

給食費補助申出書(新型コロナウイルス感染症拡大防止用)