赤ちゃん誕生後の届け出や助成など

赤ちゃん誕生後の届け出や助成など

出生届

赤ちゃんが生まれた日を含め14日以内にお名前を決めて手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 出生証明書(出産した病院等でもらってください。)
  • 母子健康手帳

※出産した病院等のある市町村や本籍のある市町村窓口でも提出することができます。

●窓口 住民環境課…Tel.32-1104

出生連絡票

赤ちゃんが誕生後、窓口または郵送にて提出してください。(ハガキは母子健康手帳にはさんであります。) 赤ちゃんのこと、お母さんの産後の体のことなど、心配なことがありましたら、どんなことでも書き添えてください。保健師が電話相談・家庭訪問をいたします。

●窓口 保健センター…Tel. 32-9025

新生児聴覚検査費助成事業

赤ちゃんが誕生後、母子健康手帳交付時にお渡しする新生児聴覚検査受診票を使用し、耳の聞こえの検査を受けることができます。
全額自己負担で受けられた場合は、保健センターで手続きが必要になります。

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種別 助成金額 手続きに必要なもの
新生児聴覚検査費
助成事業
上限
3,000円
印鑑、母子健康手帳、検査費用の領収書及び明細書(原本)
新生児聴覚検査受診票(結果記入済)、預金通帳

●窓口 保健センター…Tel.32-9025

1か月児健康診査費助成事業

おおむね生後1か月頃、母子健康手帳交付時にお渡しする1か月児健康診査受診票を使用し、1か月児健康診査を受けることができます。
全額自己負担で受けられた場合は、保健センターで手続きが必要になります。

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種別 助成金額 手続きに必要なもの
1か月児健康診査 上限
6,000円
印鑑、母子健康手帳、検査費用の領収書及び明細書(原本)
1か月児健康診査受診票(結果記入済)、預金通帳

産婦健康診査費助成事業

おおむね出産後2週間・1か月が経過する日を目安に、母子健康手帳交付時にお渡しする産婦健康診査受診票を使用し、産婦健康診査を受けることができます。
全額自己負担で受けられた場合は、保健センターで手続きが必要になります。

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種別 助成金額 手続きに必要なもの
産婦健康診査費
助成事業
1回の受診につき
上限
5,000円
(2回まで助成)
印鑑、検査費用の領収書及び明細書(原本)
産婦健康診査受診票(結果記入済)、預金通帳

●窓口 保健センター…Tel.32-9025

乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)

生後4か月までの乳児のいる全てのご家庭に、保健師が訪問します。子育ての不安や悩みの相談をお受けしたり、子育て支援情報をお伝えしています。地域の中でお子さんが健やかに成長できるよう支援します。

●窓口 保健センター…Tel. 32-9025

産後ケア事業

出産後、安心して子育てができるようお母さんの心身のケアや授乳・育児についての相談等を行います。ご利用には、事前に申請が必要になります。

<利用対象者>

養老町に住所を有する生後1年未満の赤ちゃんとお母さん

<ケア内容>

  • 宿泊型・・・母子ともに産科医院等へ宿泊をします。
  • 通所型・・・母子ともに産科医院等へ日帰りで通所をします。
  • 訪問型・・・助産師が自宅へ訪問します。

●窓口 保健センター…Tel.32-9025

出産育児一時金

出産後に妊娠や出産に関わる費用を各種健康保険や国民健康保険で補います。

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種別 対象者 金額 申請 手続きに必要なもの
出産育児一時金 各種健康保険加入者   加入している健康保険  
国民健康保険加入者 対象児1人につき50万円(ただし産科医療補償制度に未加入の医療機関等において出産の場合は488,000円) 住民環境課
出産育児一時金は、原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。また、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請により、その差額が支給されます。
(一時金の差額を申請するとき)印鑑、資格確認書等、預金通帳、出産費用のわかる領収書

●窓口 住民環境課…Tel.32-1104

国民健康保険税産前産後軽減

国民健康保険に加入する方が出産する場合、産前産後期間の所得割・均等割が軽減されます。

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種類 対象者 期間 申請受付期間 手続きに必要なもの
産前産後軽減 妊娠85日以上の出産される方(死産、流産された方も含みます。) 出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月まで
多子の場合、産前に2か月加算されます。
出産予定日の6か月前から ・母子手帳など
・マイナンバーがわかるもの
・資格確認書等

●窓口 住民環境課…Tel.32-1104

児童手当

児童手当制度は、児童を養育されている方に支給されます。
原則として児童手当の認定請求をした翌月より支給対象となり、偶数月にその前2か月分の手当が支給されます。

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児童の年齢 児童手当月額
3歳未満 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳以上~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円

※「第3子以降」の判定には、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童及び22歳に達する最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をカウントします。
※令和6年10月の改正により、所得制限の撤廃・支給対象年齢の拡大などが行われました。

●窓口 子ども課…Tel.32-5078

福祉医療費助成制度

出生から高校生世代(18歳到達後最初の3月31日)まで、乳幼児福祉医療費受給者証を交付しています。乳幼児福祉医療費受給者証とは、医療機関等で自己負担される医療費のうち、健康保険が適用される部分が無料になる証です。

手続きに必要なもの

  • お子様の保険の資格が確認できるもの(資格者証、資格情報のお知らせ)

●窓口 健康福祉課…Tel.32-1105

出産祝金

お子さんの誕生を祝い、健やかな成長を願って3人目以降のお子さんが出生された場合、出産祝金を支給しています。

手続き

子ども課で「出産祝金給付申請書」に記入の上、添付書類を添えて申請してください。

※申請しないと支給されません。
※住所に関する要件及び町税等の納付状況等条件があります。

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種別 受給資格者 支給金額 申請場所 添付書類 申請期限
出産祝金 3人目以降の子が出生(死産を除く)し、養育する父母 対象児1人につき100,000円 子ども課 対象児の戸籍謄本・世帯全員の住民票の写し 対象児の出生日から6か月以内

●窓口 子ども課…Tel.32-5078

医療援護制度(小さく生まれたお子さん、病気のお子さんのために)

保護者に代わって医療費を支払う制度(所得に応じて自己負担を納めます)で、医療費の援護があるのは、下記のとおりです。給付の対象となる疾病・疾患等については、お問い合わせください。

自立支援医療費[育成医療](健康福祉課 Tel.32-1105)

身体に障がいがあるか、もしくはそのままにしておくと障がいが残ると考えられる児童が、指定医療機関で治療を受け、確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の一部の助成を受けられます。

対象 18歳未満

養育医療給付(健康福祉課 Tel.32-1105)

生まれたときの体重が2,000g以下または、医師が身体機能が未熟と判断した乳児が、指定医療機関に入院し医療を受ける場合に医療費の一部の助成を受けることができます。

対象 1歳未満

小児慢性特定疾患医療給付

国で決められた疾患で、基準を満たし、長期にわたり治療を必要とする児童のために、対象疾患の医療の確立、普及を図り、医療の給付を行う制度です。食事代を含みます。

対象  新規申請は18歳未満。更新は20歳の誕生日の前日まで延長可能

●窓口 西濃保健所健康増進課(大垣市江崎町422-3)…Tel.73-1111